平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後から相続税の基礎控除額が以下の通りに引き下げられ、課税対象者が増える見込みです。
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人
改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人
例えば、相続人が配偶者と子の2人であれば、相続財産の評価額が改正前は7,000万円を超えた場合に相続税が発生していたところが、改正後には4,200万円超となった場合から相続税が発生するということになります。
相続税なんて自分には関係ないとお考えの方も、もしかすると相続税の課税対象者になる可能性があります。
まずは、ご自分の資産がどれだけあるのかを把握しましょう。
相続税対策は、生前から計画的に行うことが重要になってきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
お待ちしております。